不良空家等除却補助制度
<補助金概要>
市では、市民の皆さんの安全・安心な生活環境を確保するため、倒壊や建材等の飛散のおそれがある、老朽化が著しい空家等の除却費の一部を補助します。
<補助対象者>
以下の者が対象となる。
⑴補助対象となる空家等を所有している個人(法人は対象となりません)。所有者が死亡している場合は、相続人。
⑵釧路市税の未納がないこと。
⑶申請者及び申請者と同じ世帯の中にこの補助金を受けた者がいないこと。
⑷共有名義人の中に、同一建物においてこの補助金を受けた者がいないこと。
⑸暴力団員に該当しないこと。
<補助対象経費>
補助の対象となる不良空家等を取り壊す費用、及びその敷地の門や塀、樹木などの全てを除却する費用(家財道具の処分費は対象となりません)
<補助金額・補助率>
補助上限額:30万円(除却工事費の1/3の額以内※その他、面積要件あり)
<応募期間>
令和5年4月3日(月)~令和5年10月25日(水)
※先着順で申請を受け付け、予算額に達した時点で終了します。
※仮交付申請を受け付けた場合、市の事前調査を行い、対象となった場合に本申請をしていただきます。
※申請数が予定件数を超えた場合は、不良住宅の判定基準により優先度の高い順に交付予定者を決定します。
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