地産地消型再エネ増強プロジェクト(蓄電池単独設置)
<補助金概要>
都内に蓄電池を設置する事業者に対して、当該設備の設置に係る経費の一部を助成します。
<補助対象者>
ア 民間企業
イ 個人事業主
ウ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
エ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
オ 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
カ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
キ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
ク 特別法の規定に基づき設立された法人又は協同組合等
ケ 法律により直接設立された法人
コ 上記アからケまでに準ずる者として公益財団法人東京都環境公社が適当と認める者
<補助対象経費>
対象となる蓄電池:分電盤等へ敷設された配線に常時接続されたもので、放電時に分電盤を介し、施設負荷へ給電されるもの。
(ポータブル蓄電池のように、建物負荷内のコンセントから充電し、蓄電池備え付けのコンセントから給電を行うものは、定置用と判断できないため対象外とします。)
<補助金額・補助率>
(1) 中小企業等:助成対象経費の4分の3以内(上限額:450万円)
(2) その他:助成対象経費の2分の1以内(上限額:300万円)
<応募期間>
令和5年4月3日~令和6年3月29日まで
Commentaires